令和6年度の診療報酬改定により、令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)が存在する先発医薬品を患者さんのご希望で使用される場合に、選定療養費として一部自己負担が発生いたします。
選定療養費が発生するケース
- 院内処方(ただし、入院中の患者さんは対象外です)
- 院外処方
対象となる医薬品
次の条件を満たす先発医薬品が対象となります
- 後発医薬品が市場に出てから5年以上経過した先発医薬品
- 後発医薬品への切り替え率が50%以上の先発医薬品
選定療養費がかからないケース
以下の場合は、選定療養費の負担は発生しません
- 医師が必要と判断した医薬品の使用
- 後発医薬品が入手困難な場合や供給が安定していない場合
- バイオ医薬品など、特殊な医薬品
自己負担額の計算方法
選定療養費は、先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1が自己負担となります。
また、選定療養費には消費税も含まれますのでご注意ください。
その他、詳細につきましては厚生労働省の資料をご参照ください。
・[厚生労働省]令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組み