限度額適用認定証
あらかじめ交付を受けて、事前に入院受付にご提示いただくと自己負担額が軽減される制度です。
窓口でのお支払いが自己負担限度額までとなり、高額療養費(払い戻し)の申請が不要になります。(自己負担限度額は、年齢及び所得状況に認定されます。)
高額療養費制度とは
医療機関や薬局で支払った額が、歴月(1日から末日)で一定額を超えた場合、その超えた金額が支給される制度です。年齢や所得に応じて、ご本人が支払う医療費の上限額が定めされています。
- 1ヶ月(1日から月末まで)の自己負担限度額となります。
- 保険外負担分(差額ベッド代など)や食事負担額等は対象外になります。
詳しくはご加入の保険者にお尋ねください。